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畜犬・猫等 クーリング・オフとは

  クーリング・オフはどんな制度?

   「クーリング・オフ」とは、英語で「頭を冷やす」という意味です。消費者が営業所以外の場所で、
  セールスマンなどの強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約をしてしまうことがあります。
  こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を与えるためにあるのが「クーリング・オフ」です。
  このクーリング・オフ期間内は、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができます。

  クーリング・オフ診断

   あなたの契約がクーリング・オフできるかどうか、診断してみてください。

営業所以外で契約を行なった ただし、路上などで呼び止められたり、
目的を告げられず電話等で呼び出され営業所で契約した場合は、
クーリング・オフの対象です

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法定の契約書面の交付された日から
8日以内である
ただし、事業者から受取った書面に、
クーリング・オフの告知が記されていない場合は
8日を過ぎてもクーリング・オフできます。

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支払代金の総額が
3,000円以上である
商品を受取り、代金を全額支払い、
なおかつ総額3,000円未満の場合はクーリング・オフできません。
ただし、支払いが済んでいない場合
は3,000円未満でもクーリング・オフができます。

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クーリング・オフをしたい物が指定された
商品・権利・サービスである
特定商取引法で指定された商品・権利・サービスを、
訪問販売で取引した場合
(消費者自らが事業者を呼んだ場合を除く)には、
クーリング・オフできます。

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あなたの契約は、クーリング・オフできます

しかし、こんな例外もあります。

         例外1.通信販売で購入した場合は、クーリング・オフできません

         例外2.内職・モニター商法、マルチ商法の契約の場合、法定の契約書面を受取ってから
             
 20日以内ならクーリング・オフができます。

         例外3.消耗品を使用した場合、使用したものはクーリング・オフできません。セットの場合、
              使った商品以外はクーリング・オフができます。

  クーリング・オフの仕方

   クーリング・オフは、電話ではなく必ず書面(配達記録郵便又は内容証明郵便)で出しましょう。
   また、ハガキで出す場合には、必ずコピーを取っておくこと。

  クーリング・オフできる商品・権利・サービス
商  品  1.☆動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
 2.犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
 3.盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
 4.障子、雨戸、門扉等建具
 5.手編み毛糸、手芸糸
 6.☆不織布、☆織物(幅13p以上)
 7.真珠、貴石、半貴石
 8.金、銀、白金等貴金属
 9.太陽光発電装置
10.ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11.家庭用ミシン、手編み機械
12.ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13.時計
14.望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15.写真機械器具
16.映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17.複写機、ワードプロセッサー
18.乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19.火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20.はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、
   照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22.電話機、インターフォン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23.超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24.電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25.乗用自動車の部品および付属品※、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26.自転車とその部品、付属品
27.ショッピングカート、歩行補助車
28.れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29.眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30.家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、
   医療用物質生成器、近視眼矯正器
31.☆コンドーム、☆生理用品、家庭用医療用洗浄器
32.☆防虫剤、☆殺虫剤、☆防臭剤、☆脱臭剤(医療品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33.☆化粧品、☆毛髪用剤、☆石けん(医療品を除く)、☆浴用剤、☆合成洗剤、☆洗浄剤、
   ☆つや出し剤、☆ワックス、☆靴クリーム、☆歯ブラシ
34.衣服
35.ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、指輪、ネックレス、
   サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用品
36.☆履物
37.床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、☆壁紙
38.家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、
   屋内装飾品等住生活用品
38−2.住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、
      その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39.ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸し器(電気加熱式を除く)、
   太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41.融雪機、家庭用融雪設備
42.なべ、かま、湯沸し等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等嘱託用具
43.囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44.おもちゃ、人形
45.釣漁具、テント、運動用具
46.滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47.新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48.地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49.磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で
   音、影像、プログラムを記録した物
50.シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、
   印肉、アルバム、絵画用品
51.楽器
52.かつら
53.神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54.砂利、庭石、墓石等石材製品
55.絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品
権  利 1.保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、
  または観覧する権利
3.語学の教授を受ける権利
サービス  1.庭の改良
 2.物品の貸与 家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、
   火災警報器、ガス漏れ警報器、
   防犯警報器その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、
   テレビジョン受信機、電気冷
   蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、
   ファクシミリ装置、電子計
   算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器、
 3.保養施設、スポーツ施設の利用 
 4.住所、エアコンディショナーおよび換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、
   ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、
   焼却炉その他の衛生用の器具または設備の清掃
 5.人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと。
  (美顔・除毛・痩身・姿勢矯正・減量等)
 6.墓地、納骨堂の使用
 7.眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
 8.物品の取り付け、設置 障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、
   家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、
   エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、
   電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、
   コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、
   浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備
 8−2.住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する
    簡易なプレハブ式の工作物
 9.結婚、交際希望者への異性の紹介
10.易断を行うこと
11.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧
12.修繕、改良 家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、
   家庭用ミシンおよび換気扇、履物、畳および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、
   浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、
   神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
13.プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14.名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録 
   これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15.土地の測量
16.家屋での有害動物、有害植物の防除
17.住宅への入居申込み手続きの代行
18.技芸、知識の教授 

 ☆印がついている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。
   ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない場合は、クーリング・オフできます。

 ※乗用自動車は特定商取引法の指定商品であるが、クーリング・オフの対象から除外されているので、
   表から除いています。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、
   その付属品等が自動車の一部となる時は、付属品のみのクーリング・オフはできないとされている。

松山市消費生活相談窓口
松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所本館1階 市民相談室内
(相談専用)TEL089−948−6382

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