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畜犬・猫等 クーリング・オフとは

犬を飼うときは
 犬の放し飼いや、飼主にはあまり気にならない愛犬の鳴き声も
近所にとっては迷惑となります。
犬の散歩のときは引き綱を付けて、
ビニール袋などふん入れを携帯し飼主の責任で必ず始末しましょう。
 飼犬が人をかんだときは、直ちに届け出て、指示を受けてください。
また、犬にかまれたときも速やかにお知らせください。 
猫を飼うときは
 猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び
保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないように努めてください。
また猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点から
できるだけ室内飼いに努めましょう。
 猫が道に迷っても飼い主のもとへ帰ることができるように、
迷子札を付ける事をおすすめします。
犬の登録 生活衛生課(911−1862)
 生後91日以上の犬の飼い主は、犬を取得した日から30日以内に、
生活衛生課又は各支所に犬の登録を申請し、
鑑札を受けた犬に着けておかなければなりません。
 ただし、平成7年4月1日以降に登録を受けた犬については、
再度登録の必要はありません。
 登録には、印鑑、登録手数料3,000円必要です。
犬の住所等変更 生活衛生課(911−1862)
 市内間の転居及び市外から転入した場合、、
飼主は印鑑・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、
速やかに公衆衛生課(各支所・病院<一部対象外あり>)へ
届け出をしてください。
 市外に転出される場合は、新しく転入した市町村で犬の登録変更
行ってください。
松山市では転出による登録変更の手続きは必要ありません。
犬の死亡 生活衛生課(911−1862)
 死亡の場合、飼い主は印鑑・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、
速やかに生活衛生課又は各支所へ届け出をしてください。
なお電話での届け出も可能です。
犬の狂犬病予防注射
 生後91日以上の飼犬は、必ず年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
最寄りの動物病院(一部対象外あり)で受けてください。
接種後は、注射済票を犬に着けておかなければなりません。
犬・猫の不妊・去勢手術の補助 生活衛生課(動物愛護担当)(911−1862)
 不幸な犬・猫や野犬などをなくすために1世帯につき年度内、
1頭(匹)を限度に不妊・去勢手術の補助をしていますので、
ご利用ください。
 ●補助金 :1件 3,000円(犬・猫の不妊・去勢いずれも)
 ●補助件数 :年間1000頭(匹)  ※先着順
 ●愛媛県獣医師会に所属している病院にて手術した場合のみ対象
犬のしつけ方ビデオの貸し出し
 現在犬を飼育しているか、今後飼育予定で、
基本的な犬のしつけ方について習得したい方に、
犬のしつけ方ビデオの貸し出しを行なっています。

 貸し出し期間 7日間
野犬の捕獲・回収・飼犬の行方不明 生活衛生課分室(948−6751)
 野犬でお困りの人は、捕獲箱を貸し出していますので不用犬引取所へ
問い合わせしてください。野犬を捕獲したときは、
すぐに引取りますので生活衛生課分室へ連絡してください。
(土・日曜日・祝祭日に入った場合、引取りできません。)
 飼犬がいなくなったときは、すぐにお問い合わせください。
犬の引き取り 生活衛生課分室(948−6751)
 やむを得ない事情で犬を飼えなくなったときは、
松山市保健所にご連絡・ご相談ください。
ただし、引取りの前に新しい飼主をよく捜してしてください。
もし見つからなかったときは、生活衛生課分室へご相談ください。
 ●引取場所・生活衛生課分室(9:00〜16:00)・各支所(9:00〜12:00)
猫の引き取り    生活衛生課分室(948−6751)
 やむを得ない事情で猫を飼えなくなったときは、
松山市保健所にご連絡・ご相談ください。
ただし、引取りの前に新しい飼主をよく捜してしてください。
もし見つからなかったときは、生活衛生課分室へご相談ください。
 ●引取場所・生活衛生課分室(9:00〜16:00)
犬・猫を飼いたい方へ 生活衛生課分室(948−6751)
 犬・猫を飼いたい方は生活衛生課分室へご連絡ください。
ご希望される犬・猫がいない場合には、譲渡登録を行っており、
後日連絡することとしています。飼う場合は事前に家族間で十分に話し合いましょう。
一度飼い始めたら責任と愛情を持って、最後まで面倒を見ることが大切です。
※犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。
迷い犬・迷い猫を探している方へ 生活衛生課(動物愛護担当)
 迷い犬、迷い猫を捜している飼い主のための収容動物情報を提供しています。
情報の更新は保護収容日翌日の午後0時を目途に行っていますが、
保護された時刻によっては翌々日の掲載となります。(土日祝祭日の更新は行っていません。)
心当たりのある方は、担当までお問い合わせください。      TEL 911-1862
危険な動物を飼育するとき      生活衛生課(911−1862)
 下記の動物を飼養するときは、市長の許可が必要です。
対象:ライオン、トラ、ヒョウ、ピューマ、ジャガー、チータ、クマ、ゾウ、
    ゴリラ、オラウータン、ヒヒ、チンパンジー、ハイエナ、オオカミ、ワニ、
    ニシキヘビ、その他人の生命または財産に害
    を加える恐れのあるものとして定める動物(マムシを除く毒蛇)
 ●申請手数料   :1件 5,030円
 ●変更申請手数料:1件 3,010円
動物取扱業を営むとき 生活衛生課(911−1862)
 動物の販売、貸し出し、保管、訓練、展示のため飼養・保管施設を設置し、
営業を営む場合は、生活衛生課へ届出をしてください。

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