| 犬を飼うときは |
|
|
|
犬の放し飼いや、飼主にはあまり気にならない愛犬の鳴き声も
近所にとっては迷惑となります。 犬の散歩のときは引き綱を付けて、 ビニール袋などふん入れを携帯し飼主の責任で必ず始末しましょう。 飼犬が人をかんだときは、直ちに届け出て、指示を受けてください。 また、犬にかまれたときも速やかにお知らせください。
|
|
| 猫を飼うときは |
|
|
|
猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び
保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないように努めてください。
また猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点から
できるだけ室内飼いに努めましょう。
猫が道に迷っても飼い主のもとへ帰ることができるように、
迷子札を付ける事をおすすめします。 |
|
| 犬の登録 |
生活衛生課(911−1862) |
|
|
生後91日以上の犬の飼い主は、犬を取得した日から30日以内に、
生活衛生課又は各支所に犬の登録を申請し、
鑑札を受けた犬に着けておかなければなりません。
ただし、平成7年4月1日以降に登録を受けた犬については、
再度登録の必要はありません。
登録には、印鑑、登録手数料3,000円必要です。 |
|
| 犬の住所等変更 |
生活衛生課(911−1862) |
|
|
市内間の転居及び市外から転入した場合、、
飼主は印鑑・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、
速やかに公衆衛生課(各支所・病院<一部対象外あり>)へ
届け出をしてください。
市外に転出される場合は、新しく転入した市町村で犬の登録変更を
行ってください。 松山市では転出による登録変更の手続きは必要ありません。 |
|
| 犬の死亡 |
生活衛生課(911−1862) |
|
|
死亡の場合、飼い主は印鑑・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、
速やかに生活衛生課又は各支所へ届け出をしてください。
なお電話での届け出も可能です。 |
|
|
| 犬の狂犬病予防注射 |
|
|
|
生後91日以上の飼犬は、必ず年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
最寄りの動物病院(一部対象外あり)で受けてください。
接種後は、注射済票を犬に着けておかなければなりません。 |
|
|
| 犬・猫の不妊・去勢手術の補助 |
生活衛生課(動物愛護担当)(911−1862) |
|
|
不幸な犬・猫や野犬などをなくすために1世帯につき年度内、
1頭(匹)を限度に不妊・去勢手術の補助をしていますので、
ご利用ください。
●補助金 :1件 3,000円(犬・猫の不妊・去勢いずれも)
●補助件数 :年間1000頭(匹) ※先着順 ●愛媛県獣医師会に所属している病院にて手術した場合のみ対象 |
|