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既存宅地制度について

既存宅地制度の廃止に伴う運用基準の改正について

運用基準改正の趣旨

 既存宅地制度が廃止され、許可制に移行されることについて、松山市では、
 市街化調整区域の既存集落等における良好な環境や良好なコミュニティの維持・形成を図り、
 周辺の良好な自然環境の保全や土地利用に支障がないと認められる建築物について、
 運用基準を改正し、線引き前から宅地であった土地における建築行為・
 開発行為を許可することとしました。

運用基準改正の時期

 「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第97号)」
 並びに「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う
 関係政令の整備等に関する政令(政令第98条)」が平成13年3月30日に公布され、
 改正都市計画法が平成13年5月18日から施行されることとなりましたので、
 平成13年5月18日より改正となります。

運用基準改正の概要

申請地の要件
 線引き時に「宅地」であったことが客観的かつ明確に判断できる土地としました。

予定建築物の用途
 原則として住居系の建築物と小規模な店舗・事務所に限ることとしています。
 ただし、店舗・事務所については延べ床面積を300平方メートル未満としています。

予定建築物の高さ
 都市の郊外における、低層の住宅等を主体とした
 良好な居住環境の形成を図るため、10m以下としました。


お問い合わせ
都市政策課開発許可担当 089-948-6468・089-948-6507

なお、このホームページの内容は、松山市における運用基準改正です。
松山市以外の区域での開発行為については、各市町村にお問い合わせ下さい。


 Q 改正法の施行日はいつになるのか 
 「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第97号)」並びに
 「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う
 関係政令の整備等に関する政令(政令第98条)」が平成13年3月30日に公布され、
 改正都市計画法が平成13年5月18日から施行されることとなりましたので、
 平成13年5月18日より改正となります。

 Q 既存宅地制度はなくなるのか
   改正法の施行により廃止されます。廃止後は既存宅地の確認を受けることはできなくなり、
   通常の市街化調整区域と同様に、新基準により許可を受けなければならなくなります。
   なお、経過措置が設けられています。

 Q 経過措置の内容は   
   改正法施行日までに既存宅地の確認を受けた土地については、改正法の施行日から5年間、
   改正法の施行日の前日までに確認の申請をし、改正法の施行日以降に
   確認を受けた土地については確認の日から5年間は、
   自己の居住又は業務の用に供する建築物の建築については、
   従来どおり許可不要の取り扱いが受けられます。
   なお、5年間を経過した場合は、改めて市長の許可を受けなければなりません。

 Q 自己の居住又は業務の用に供する建築物とは
   自己の居住又は業務の用に供する建築物とは、自己の居住の用に供する住宅等、
   自己の業務の用に供する店舗・事務所・工場・作業場等をいい、これに含まれない、
   分譲住宅・賃貸住宅・貸事務所・貸店舗・企業の従業員寮・
   社宅等は非自己用の建築物とみなされます。

 Q 既存宅地の確認が受けられるのはいつまでか   
   改正法の施行日の前日までに確認の申請を役所が受理していなければなりません。
   なお、この場合も、添付書類の不備や要件に適合しない等の理由により
   確認が受けられない場合もありますのでご注意下さい。

 Q 既存宅地の確認は取っておいたほうがいいのか
   一般的には、確認を受けておいたほうがよいと思われますが、経過措置の適用や
   新基準での許可、許可不要での建替え等さまざまな事例が考えられ、
   最終的には個別に判断しなければなりませんので、ご相談下さい。

 Q 既存宅地の確認を受けていない土地は   
   改正法の施行日以降は、既存宅地の確認を受けていない土地では、
   許可を受けなければ建築はできなくなります。また、既存宅地の確認を受けた土地であっても、
   自己の居住又は業務の用に供する建築物以外の建築については
   改めて市長の許可を受けなければなりません。
   なお、適法な既存建築物の建築については、同一敷地内で用途の変更を伴わないもの、
   規模の拡大を伴わないものについては許可不要の取り扱いが受けられます。

 Q 経過措置の適用が受けられない非自己用の建築物の工事について
   「改正法の施行日の前日までに工事に着手」とはどういうことですか?
   経過措置の適用を受けない非自己用の建築物の建築については、
   許可不要で建築するには「改正法の施行日の前日までに
   工事に着手」していなければなりません。
   この場合、「工事に着手」とは、「既存宅地の確認を受けたのち、建築基準法による建築確認を受け、
   予定建築物の建築に係る工事に着手」していることをいいます。
   具体的には、予定建築物の建築に係る「丁張り」「根切り」「杭打ち」などの作業に
   着手していることをいいます。
   したがって、既存建築物の解体に係る作業は、
   「工事に着手」とはみなされませんのでご注意下さい。

 Q 経過措置が受けられない非自己用の建築物について、
   施行日の前日までに工事に着手できなかったらどうなるか
   
   経過措置の適用は受けられないため、新基準で改めて市長の許可を受ける必要があります。

 Q 自己用の建築物について経過措置の適用が受けられる期限は
   改正法の施行日または確認の日から起算して5年を経過する日までに
   建築工事に着手していなければなりません。

  Q 既存宅地の確認を受けた土地を購入して家を建てられるのか 
   土地を購入した人が自己の居住用の住宅あるいは自己の業務用の
   店舗等を建築するのであれば、5年間の経過措置の期間内であれば
   従来どおり許可不要で可能です。
   また、新基準に該当する建築物の建築については、許可を受けて建築することができます。
   なお、経過措置(許可不要)では開発業者が第三者に販売する場合ことを目的に
   住宅等を建築すること(いわゆる建売住宅)はできません。
   新基準により開発許可を受けてください。

 Q 適法な既存建築物の建替は 
   適法な既存建築物の建替については、同一敷地内で同一用途・同一規模への
   建替は許可不要の扱いが受けられます。
   用途変更を伴うものや規模が拡大するものについては、許可を受ける必要があります。

 Q 許可不要となる既存建築物の建替の「建替」とは 
   ここでいう「建替」に該当するとみなされるためには、建築確認申請時において、
   既存の建築物が確認できることが必要とされます。

 Q 現在の運用基準「8 既存宅地の開発許可」により許可を受ける場合、
   申請の期限はいつまでか 

   改正法施行日の前日までに申請を受理していることが必要となります。
   なお、審査の結果、許可が受けられない場合もあります。

 都市計画区域外における開発許可の適用について

 Q 都市計画区域外で開発許可が必要となるのは≪平成13年4月更新≫
   国土交通省の政令により、1ha以上の開発行為について
   開発許可の技術基準が適用されることとなりました。

 Q 従来どおり開発許可を受ける必要がない期限は 
   改正法の施行日の前日までに「現に行われている開発行為」については、
   改正法の適用を受けません。
   「現に行われている」とは、一般的には、敷地の掘削作業等が始まった段階であると考えられます。

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