既存宅地制度の廃止に伴う運用基準の改正について
運用基準改正の趣旨
既存宅地制度が廃止され、許可制に移行されることについて、松山市では、 市街化調整区域の既存集落等における良好な環境や良好なコミュニティの維持・形成を図り、 周辺の良好な自然環境の保全や土地利用に支障がないと認められる建築物について、
運用基準を改正し、線引き前から宅地であった土地における建築行為・
開発行為を許可することとしました。
運用基準改正の時期
「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第97号)」
並びに「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う 関係政令の整備等に関する政令(政令第98条)」が平成13年3月30日に公布され、 改正都市計画法が平成13年5月18日から施行されることとなりましたので、 平成13年5月18日より改正となります。
運用基準改正の概要
申請地の要件 線引き時に「宅地」であったことが客観的かつ明確に判断できる土地としました。
予定建築物の用途 原則として住居系の建築物と小規模な店舗・事務所に限ることとしています。 ただし、店舗・事務所については延べ床面積を300平方メートル未満としています。
予定建築物の高さ 都市の郊外における、低層の住宅等を主体とした 良好な居住環境の形成を図るため、10m以下としました。
お問い合わせ 都市政策課開発許可担当 089-948-6468・089-948-6507
なお、このホームページの内容は、松山市における運用基準改正です。 松山市以外の区域での開発行為については、各市町村にお問い合わせ下さい。
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