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消費者契約法(平成13年4月1日施行)は、契約のトラブルから消費者を守るためのルールです。
これまでの民法では、情報や交渉力に格差のある消費者取引を前提には考えられておらず、
そのため、消費者利益の確保のためには不十分な内容となっていました。
そこで、消費者取引に適合する新しい法的な判断基準として消費者契約法が成立しました。

契約の取消し

事  例 消費者契約法
セールスマンが来て、「消火器は、
家庭に1台取り付けが法律で義務付けられています。」
と言われ、無理やり購入させられた。
契約の目的になるものについて、業者がうその情報を
与えたり、消費者が不利益となる情報を
与えなかった場合は、
その契約を取り消しすることができます。
突然、営業マンから電話があり、
「異常気象により小豆が大打撃を受けています。
近いうちに価格が高騰します。
今、100万円買っておけば、
3ヵ月で10倍になります。」
と言われ契約したが、価格上昇の気配がない。
将来において変動が不確実な事項について、
断定的判断を提供され契約した場合は、
契約を取り消しすることができます。
南側に高層マンションの建設が予定されていると
知っている業者から、「眺望、日当たり良し」と言われ、
マンションを契約してしまった。
消費者に有利な点ばかりを強調し、不利になる事実を
わざと告げなかった場合は、
契約を取り消すことができます。
絵の展示会に行って、販売員に絵の購入を
長時間勧められ「帰りたい」と言っても
帰らせてもらえず、やむを得ず契約した。
消費者の住居、または業務を行っている場所から
退去する旨の意思を示したのに、
事業者がその場から退去しない若しくは事業者が
勧誘をしている場所から消費者を退去させない場合は、契約を取り消すことができる。

契約内容の無効

●損害賠償の責任を事業者が一切とらないとする条項は、無効です。
●事業者に故意・重過失があった場合には、責任の一部免除も無効です。
●購入した商品に、通常気付かない欠陥があった場合、修理や交換も損害賠償もしないとする条項は、
  無効です。
●消費者に違約金を請求する場合、事業者側の平均的な損害を超えた部分は無効です。
●消費者が支払いが遅れたため、事業者が損害金を請求する場合、年率14.6%を超える部分は無効です。


消費者契約法の期間

消費者契約法では、事業者の勧誘内容に問題があった場合、契約を結んだ時から5年以内で、困惑したり、
勘違いしたと気付いたときから、6ヵ月のあいだは取消しができます。
また、不当な契約条項も、その部分のみ無効になります。
取り消し・無効になった場合、消費者・事業者双方で元に戻す(原状回復)義務があります。



 
※詳しいお問い合わせは、松山市の方は 消費生活相談(市民生活課内) рX48−6382へ
   その他の地域の方は、市役所の消費生活相談までお問い合わせ下さい。