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建設リサイクル法 幅員4m未満の道路 福祉住環境コーディネーター 住宅改修

1 建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。

  特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で
  一定規模以上の工事(対象建設工事)(※1)については、特定建設資材廃棄物(※2)を
  基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが義務付けられます。

※1 対象建設工事 
   (下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化が義務付けられます。)

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80u
建築物の新築・増築 500u
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円

※2 特定建設資材廃棄物(分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材)

   @コンクリート Aコンクリート及び鉄から成る建設資材 B木材 Cアスファルト・コンクリート

  ただし指定建設資材廃棄物(廃木材)については、再資源化施設までの距離が遠い
  (工事現場から最も近い再 資源化施設までの距離が50Kmを超える場合等)など、
  経済性の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(焼却)を
  行えば足りることとしています。 

2 工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。

○適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、
  発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、
  現場における標識の掲示などが義務付けされます。
○受注者への適正なコストの支払いを確保するため、
  発注者・受注者間の契約手続きが整備されます。