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住宅改修の費用も公的介護保険の給付対象となります。支給限度額 ( 20 万円) 内であれば 改修費用のうち
1割が自己負担となり、残り9割が還付されます。 なお大規模な改修に関しては、国や自治体による 公的援助制度(住宅金融公庫融資、高齢者援助制度)も設けられています。 詳細は、お住まいの行政窓口にご相談ください。 介護保険制度での支払いとは異なる手続きが必要な場合が多いので事前にご相談ください。
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1)手すりの取り付け 2)床段差の解消 3)浴室床の滑り止めや移動の円滑化のための床材の変更 4)引き戸への扉の取り替え 5)洋式便器などへの取り替え 6)1〜5の住宅改修に伴って必要となる住宅改修 ※
包括して1種類として扱い、原則として一生の間に1回だけ利用可能。 (ただし、いくつかの例外があります)
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工事費用のうち、介護保険の対象となる工事にかかった費用に対して 20
万円までの9割が還付されます。 |
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厚生省(現厚生労働省)は、平成13年1月1日から介護支援専門員に加え、
作業療法士と並び「福祉住環境コーディネーター2級合格者」を、 介護保険制度による居宅介護住宅改修費の支給申請にかかる 理由書作成を行うことができる専門職として位置付け、 平成12年12月18日に各自治体に本件周知の通知がなされました。 |
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