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あなたの敷地は幅員4メートル以上の道路に接していますか。 もし4メートルに満たない道路でしたら、確認通知書の配置図を見てください。 『法第42条第2項道路』と記入してあると思います。俗に言う「2項道路」あるいは、 「みなし道路」と呼ばれているものです。
建築基準法では避難活動や防災活動、又、日照通風等の住環境への支障を防ぐために、 敷地に接する道路の幅員を最低4メートルと定めています。 そして、建築物の敷地はその『道路』に2メートル以上接することとしています。
しかし、昔からある集落等では6尺(1.8 m) や9尺(2.7 m)
という狭い道が少なくありません。 もし「幅員が4メートルなければ全て『道路』ではない」ということになると、 昔からそこに住んでいる人達が、家の建て替えや増築をしたいと思ってもできなくなってしまいます。
そこで、昔(この法律の適用を受ける以前)からその道に沿って家が立ち並んでおり、 生活の道路として使用していたものについては、 4メートルの幅員が無くとも1.8メートル以上であれば『道路』として指定しています。 これを『法第42条第2項道路』といいます。
この場合には、その道の中心から両側に2メートルの位置が『道路境界線』となります。 しかし、その道が、崖や水路などで拡幅できないような場合には、 それらの反対側に4メートルの位置が『道路境界線』となります。
この『道路境界線』から突出して、家や塀をつくることはできません。
既存の門や塀でも『道路境界線』より出ている場合には、家の建て替えや増改築の際に 除却することになっていますので、特にご注意ください。
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