■ブロック塀について
ブロック塀は、過去の震災において多くの倒壊被害があり、倒壊した塀の下敷きになって
死傷者が発生している震災もあります。
倒壊したブロック塀の多くが、現行の法律や建築学会の基準に合わないものであり、
また敷地と道路境界に設置される事が多いため、震災時の避難や復旧に
大きな影響を及ぼす要因になっています。
建築物に附属する塀であるブロック塀は、建築基準法により以下の規定が定められています。
■ブロック塀に関する建築基準法
<建築基準法第2条 建築物>
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための・・・・
<建築基準法施行令第61条 組積造のへい>
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは1.2m以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁
(木造のものを除く。)を設けること。
ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの
1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
<建築基準法施行令第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀>
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、
第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって
構造耐力上安全であることが確かめられた場合においてはこの限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、
それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で
基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、
縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、
それぞれかぎ掛けして定着すること。
ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、
縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。
コンクリートブロック塀の設計規準
壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソンリー編) (社)日本建築学会
<概要>
■塀の厚さは、塀の高さ2m以下の場合は12cm以上、
2mを超える場合は15cm以上とする。
■基礎の形状、控え壁の有無、基礎下の土質による塀の高さの規準の設定。
(参考)
I形基礎、控え壁あり、基礎下の土質が普通土、の場合の塀の高さは、140cm以下
I形基礎、控え壁なし、基礎下の土質が普通土、の場合の塀の高さは、120cm以下
■基礎の形状ごとの根入れ及び各部寸法。
(I形基礎の場合)
根入れ深さ:40cm、基礎のせい:45cm、立上り部分の幅:ブロック塀の厚さ+2cm
■杭基礎による場合の設計。
■ブロック塀の構造
塀は原則として、長さ50cm以下ごとにエキスパンションジョイントを設ける。
塀の端部より80cm以内は控壁または、控柱などにより補強する。
塀は土に接して設けてはならない。
■ブロック塀の配筋
控壁あり、160cm以下の縦筋間隔:80cm以下
控壁あり、160cm以下の縦筋間隔:40cm以下
(横筋間隔は80cm以下に共通)
■基礎の配筋
塀・控壁及び平門柱の布基礎は、D10以上の主筋を配置した複筋梁とする。
塀の布基礎には、D10以上のあばら筋を50cm以下の間隔で配置し、
主筋に180°フックでかぎ掛けする。 |