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回答

  土地を購入する際には、仮にその土地に境界標があったとしても、
  それが動いているかもしれません。
  売り主さんに協力してもらい、隣接地の所有者に立ち会いを求め、
  境界を確認しておきましょう。
  立ち会いをするときには所轄法務局にて登記簿、公図、
  地積測量図などの資料をよく調べ、 それらの謄本や写しを取っておくとよいでしょう。
  地積測量図はすべての土地についてあるわけではありませんが、
  測量図にはその土地の形状と寸法が記載されているので、
  現地に境界標があれば、測量図と照らし合わせてチェックします。
  境界が確定したら、永続性のある境界標(プラスチック杭、コンクリート杭など)を
  コンクリート根巻で固定し、 測量をして、境界を明示した実測図を作成し、
  隣接地の所有者の確認印を押して保管して下さい。
  境界標の写真を撮っておくと、 トラブル防止に一層役立つでしょう。
  「杭を残して悔いを残さず」です。