土地を購入する際には、仮にその土地に境界標があったとしても、
それが動いているかもしれません。
売り主さんに協力してもらい、隣接地の所有者に立ち会いを求め、
境界を確認しておきましょう。
立ち会いをするときには所轄法務局にて登記簿、公図、
地積測量図などの資料をよく調べ、 それらの謄本や写しを取っておくとよいでしょう。
地積測量図はすべての土地についてあるわけではありませんが、
測量図にはその土地の形状と寸法が記載されているので、
現地に境界標があれば、測量図と照らし合わせてチェックします。
境界が確定したら、永続性のある境界標(プラスチック杭、コンクリート杭など)を
コンクリート根巻で固定し、 測量をして、境界を明示した実測図を作成し、
隣接地の所有者の確認印を押して保管して下さい。
境界標の写真を撮っておくと、 トラブル防止に一層役立つでしょう。
「杭を残して悔いを残さず」です。 |