土地を有効利用するためにはご質問のように境界線上に塀を造りたくなりますが、 まず隣地の人と話し合うことが必要です。 その協議では、材料、高さ、費用の負担割合などを十分に相談し、 話し合いがまとまった時に、ご希望のブロック塀を境界線上に設置することができます。 万一、協議が成立しない時は「民法250条(2)当事者の協議調はざるときは 前項の囲障は板塀又は竹垣にして高さ2メートルたることを要す」の規定により、 ブロック塀を設置することは不可能と判断いたします。 それでは自分の土地のなかに自分で費用を全額負担して造るのならば、材料も、 高さも制限なく、塀を造れるかと考えたくなりますが、近隣者へ対し、 日照りや通風問題で悪影響を与えることが想定されますので、 その地域を見て適切な高さにとどめておく必要があります。 特に相手方が通風、日照りの問題で不快に感じるものであれば、 相手方から改善要求されたり、またその要求が裁判によって認められてしまうと、 その塀を改善するまでの期間快適な日常生活をすることができなっかたことを理由に、 慰謝料の請求をされてしまうことも考えられますので、 塀を造るときは、近隣に対し十分な配慮が必要と思われます。
|