隣接地の地主同士が立ち会い、承諾した地点に埋設した境界石を、 後日、一方の地主が無断で抜いてしまうというようなことは いかなる理由があろうとも正当化
されるものではありません。 石を抜いた地主の良識を疑わざるをえません。 いったん確定した境界は、隣接地の地主に再度の立ち会いによる 再度の承諾による以外はかえられるものではないのです。 一般に土地の境界を確定するという場合は、 隣との筆界を確定するというのがほとんどだと思いますこの場合には、 法務局に保管されている公図などの資料を基に境界を確定しなければなりませんが、 これは専門家である土地家屋調査士に依頼されるのがよいでしょう。
そして調査士を交えての境界立ち会いを行えば、
後日のために境界石の位置を示した正確な図面や 立ち会った隣接地主の承諾書などを作成しますので安心です。 質問の場合は、石を抜いた隣接地主とよく話をし、 前述のような方法で再度境界石を埋設するのがよいでしょう。 いきなり法的手段に訴えるのは、控えた方がよいと思います。 |