まず境界標についてですが、不動産登記法で地積測量図に 記載すべきであるとされる永続性のある境界標の条件として、 (1)材質の耐久性・・・境界標の材質が石、コンクリート、 合成樹脂または不銹鋼などの耐久性を有するものであること。 (2)埋設の堅個性・・・境界標の埋設状況がコンクリート根巻きがしてあるなど、 容易に移動しない不動性を有するものであることをあげています。
今、ご質問のプラスチック杭について、この点から考えてみますと、 材質から見れば、プラスチック杭もコンクリート杭と 同じように耐久性を有すると見なされますので、特に損耗もなく、 動きやすい状態になければ、それだけの理由で入れ替える必要はないといえます。 しかし、杭の損耗や移動があったり、構造物などを作るなどの理由で、 杭の修正や入れ替えが必要な場合には、その境界に関係する土地の所有者の 立ち会いを得て、正しい位置にコンクリート杭を埋設することになります。 この場合、正確な位置が復元できるのであれば、当事者が立ち会い、 自分で埋設してもさしつかえありませんが、 少しでも現在の境界の位置に疑問がある場合や 将来境界標が失われる恐れ(工事などにより)があるようでしたら、 土地家屋調査士に相談されることをおすすめします。 |