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回答

  まず境界標についてですが、不動産登記法で地積測量図に
  記載すべきであるとされる永続性のある境界標の条件として、
   
   (1)材質の耐久性・・・境界標の材質が石、コンクリート、
     合成樹脂または不銹鋼などの耐久性を有するものであること。
   (2)埋設の堅個性・・・境界標の埋設状況がコンクリート根巻きがしてあるなど、
     容易に移動しない不動性を有するものであることをあげています。

  今、ご質問のプラスチック杭について、この点から考えてみますと、
  材質から見れば、プラスチック杭もコンクリート杭と
  同じように耐久性を有すると見なされますので、特に損耗もなく、
  動きやすい状態になければ、それだけの理由で入れ替える必要はないといえます。
  しかし、杭の損耗や移動があったり、構造物などを作るなどの理由で、
  杭の修正や入れ替えが必要な場合には、その境界に関係する土地の所有者の
  立ち会いを得て、正しい位置にコンクリート杭を埋設することになります。
  この場合、正確な位置が復元できるのであれば、当事者が立ち会い、
  自分で埋設してもさしつかえありませんが、
  少しでも現在の境界の位置に疑問がある場合や
  将来境界標が失われる恐れ(工事などにより)があるようでしたら、
  土地家屋調査士に相談されることをおすすめします。